行方不明者届(捜索願)

警察に人探しを依頼できるのか?

警察官

誘拐が疑われる、強盗などに襲われた可能性があるなどの、事件性の高い場合、警察に人捜しを依頼することになります。

成年者の自分の意志による家出など、事件性の低い人捜しの場合も、警察に依頼することはできますが、この場合、警察は積極的に動いてはくれません。

このケースで、外部の力を借りて人捜しをしたいという場合には、探偵に依頼します。

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人探しを警察に依頼する手順について

人探しを警察に依頼する場合には、まず、原則として、行方不明者の住所や居所を管轄する警察署に、「行方不明者届」を提出します。

この「行方不明者届」を警察に提出できる者は、以下のものに限られます。

  • 行方不明者の保護者、後見人
  • 行方不明者の配偶者(内縁を含む)、親族
  • 行方不明者の観護する者
  • 福祉事務所の職員など、行方不明者の福祉事務に係る者
  • 行方不明者の雇い主など、行方不明者と密接に関わる者/li>

警察はどのような対応をしてくれるのか

「行方不明者届」が受理された場合には、警察の人探しデータベースに登録され、交通取り締まり等の警察活動を通じて発見されるのを待つことになります。

警察活動を通じて発見された場合でも、本人の意思に反して警察が本人を保護することはありません。

警察が交通取り締まりなどを通じて、本人を発見した場合でも、本人に対して、家族などから行方不明者の捜索届が出されていることを伝えるだけです。

本人が、家族等に連絡をするかどうかは本人次第で、警察が、本人に家族に連絡を取るように強制することはありません。

本人の家族等、捜索願の提出者に対しても、警察から「〇月〇日に、○○という事情で、○○にいたことが分かりました。

」といった連絡が入りますが、警察がやることはそこまでで、本人を強制的に家族などの元に連れていくことはありません。

「一般家出人」と「特別家出人」の違いについて

「一般家出人」とは、行方不明となっている本人の意思により失踪した場合のことを言います。

一方、「特別家出人」とは、本人の意思によらず、外的要因・事件等に巻き込まれて行方不明になっている場合、又は、遺書などが残されているため、自殺の可能性が高い場合のことを言います。

「特別家出人」に該当する「行方不明者届」が警察に提出された場合には、大規模な捜査や公開捜査が行われます。

「特別家出人」に係る捜査の有効期限は3ヵ月間ですが、継続の必要があると認められた場合には、3か月ごとに有効期間が更新されます。

一方、「一般家出人」に該当した「行方不明者届」が警察に提出された場合には、警察は積極的には動いてくれません。

その場合、一応は、警察の人探しデータベースに登録はされますが、公開捜査などは行われることはなく、交通取り締まりなどの際に本人が見つかった場合に、本人に家族などから「行方不明者届」が出されている連絡と、「行方不明者届」を提出した本人の家族等に、本人が見つかったという連絡がいくだけとなります。

警察に人探しを依頼する場合の注意点

警察に人探しを依頼すると、警察は全国ネットの人探しのシステムを保有しているし、警察は人探しのプロの集団なので、警察に人探しを依頼することは、最も確実な人探しの方法です。

しかし、警察の人探しにも、いくつかの特徴があり、ケースによっては、人探しを警察に依頼しない方はよい場合もあります。

「一般家出人」と「特別家出人」の違いに留意する

警察に人探しを依頼する際、人探しが「特別家出人」に係る場合には、警察は積極的には動いてくれます。

しかし、人探しが「一般家出人」に係る場合には、警察は積極的に動いてはくれません。

成人の自分の意思による家出など、「一般家出人」に係る人探しをする場合、警察に人探しを依頼すると、本人が発見されるまでに、時間が非常に長くかかる場合があります。

子供が誘拐された疑いがあるなど、事件性の高いものに関しては、一刻を争うので、警察に届けを出すことをためらってはなりませんが、そうでない場合には、警察に頼まないで、自分で探す方法や、探偵事務所などに依頼する方法を検討する必要もあります。

民事不介入の原則について

警察には民事不介入という原則があります。

これは、刑事事件に係るものについては、警察は積極的に介入するが、民事事件に係るものについては、警察は関与しないという原則のことを言います。

民事不介入の原則によって、浮気や借金トラブルによる家出については、警察は、基本的にはノータッチです。

当事者同士の話し合いで解決するか、民事裁判を起こして解決してくださいというお話になります。

浮気や借金トラブルが刃傷沙汰や恐喝などの犯罪行為に発展した段階で、初めて、警察が積極的に動いてくれます。

警察に人探しを依頼する場合には、警察は民事不介入が原則であるという点に注意しなくてはなりません。

「一般家出人」に関する警察の人探しは消極的である

「一般家出人」に関する「行方不明者届」が出された場合、警察の交通取り調べ等を通じて、行方不明者が見つかっても、警察がやってくれることは、その行方不明者に「行方不明者届」が出されていることを伝えることと、「行方不明者届」を出した者に対して、行方不明者が発見されたことを伝えるだけです。

警察が、行方不明者を家族などの元に強制的に移送することはありませんし、行方不明者に家族等の元に帰るように説得することもありません。

その意味では、「一般家出人」に関する警察の動きは、消極的なものであると言えます。

家出人をどうしても連れ戻したいような場合には、警察の人探しでは、十分な対応ができないことがあるので、注意が必要です。

人探しは警察ではなく探偵に頼んだ方がよい場合もある

成年者の自発的な家出など、事件性の低い人探しを警察に依頼しても、警察は積極的に捜査を行ってくれません。

一応は、警察の人探しデータベースに登録はされますが、交通取り締まりなどで行方不明者が発見されない限り、警察の人探しによって行方不明者が見つかることはありません。

仮に見つかったとしても、警察は本人の意思に反して強制的に行方不明者を家族の元に送還することはありません。

行方不明者が家族の元に帰るのを拒否すれば、行方不明者は、別の場所に移動して、人探しは振り出しに戻ります。

警察が行方不明者に対して、家族の元に戻るように説得してくれることもありません。

誘拐などの事件性の高い人探しを警察に依頼する場合を除き、警察の人探しに大きな期待をかけるのは間違いであると言えます。

長期間放置されて、解決がいたずらに長引くだけとなるでしょう。

人探しを探偵に依頼するメリットについて

事件性の低い人探しの場合、探偵に依頼するという方法もあります。

探偵の場合、費用は掛かりますが、警察とは異なり、事件性の低い人探しでも積極的に動いてくれます。

また、人探しは、警察に頼むにせよ、 探偵に頼むにせよ、自分で人探しを行う方法も併用するのが普通です。

その際、相手が警察だと連携が取りにくいのですが、相手が探偵だと連携が取りやすく、共同した人探しが行いやすいというメリットもあります。

警察だと、依頼人が人探しに関して意見を言いにくいという側面がありますが、探偵だと、人にもよりますが、気軽に、人探しの方法に関して意見を言うことができます。

また、民事不介入の原則により、借金トラブル、ご近所トラブル、浮気など男女間トラブル等が原因で家出した場合には、警察は関与することができません。

こういった家出人が出た場合も、自分で行う人捜しでは不十分だという場合には、探偵に依頼することになります。

失踪人・家出人をいち早く見つけ出したい方へ

近年、警察に提出された「捜索願」が増加しており、行方不明者は78,668人と発表されています。「捜索願」が出されなかった方の数も含めると、その実数は10万人を超えると言われています。

実は警察に捜索願を届けたとしても、事故や事件性が無い限り積極的には動いてくれません。警察はあくまでも事件捜査をする機関であって、人探し機関ではないのです。しかし「事件になってから動く」では、探したい人の立場からすると手遅れです。

「人探し」は探偵事務所が得意としています。原一探偵事務所では事件になる前に、警察より早く人探し調査を行います。

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