ケース別対処法

借金苦で夜逃げした人を捜索・探す方法

借金の取り立てから逃げる目的というのも、失踪の大きな原因となります。

その場合には、「探さないでください」などという置手紙を残すなど、一定の特徴があります。

借金苦による失踪の場合、その探し方も普通の失踪とは異なる面があります。

そういったことを理解して、失踪者を探す必要があります。

行方不明者の捜索は速やかに「原一探偵事務所」へ!
行方不明者の捜索は初動が重要!対応が遅れるほど発見される確率が低下します。警察は事件性が無い限り積極的には動いてくれません。人探しは探偵が得意としています。まずは無料相談してみませんか?
⇒業界最大手!テレビでおなじみ「原一探偵事務所」
▼24時間無料相談ダイヤル
0120-501-897

借金を苦に失踪する人の特徴について

借金の取り立てから逃れるために失踪する人もかなりの数に上ります。

「夜逃げ」ともいいますが、このような借金苦が原因の失踪の場合、他の事由が原因の失踪とは異なる特徴があります。

借金苦を原因とした失踪の場合、家族に「失踪宣告書」や探さないで欲しい旨を記した置手紙を残して失踪するケースが多くあります。

失踪した家族が、借金を抱えており、その上で「失踪宣告書」やそういった置手紙を残して行方をくらました場合には、借金苦を原因とした失踪であると考えてまず間違いはありません。

「一人になりたいので家を出ます。

事件や事故ではないので心配は無用です。

落ち着いたら必ず帰ってきます。

それまでは探さないで下さい」等という文面の文書が失踪宣告書になります。

失踪者が失踪宣告書等を残して失踪した場合には、警察に捜索願を出しても、事件性の高い失踪とは認められませんので、警察の積極的な捜索は期待できません。

このケースでは、警察に捜索願を出した場合でも、それに合わせて、自分でできる捜索を継続し、必要が応じては、探偵事務所にも捜査を依頼します。

捜索願不受理届について

借金苦を理由に失踪した者から、警察に対して、捜索願届が出されている場合もあります。

捜索願不受理届とは、失踪者の家族から捜索願が出されても、警察では、その届を受け付けないで下さいと依頼する文書です。

この文書が失踪者から出されていると、家族から警察に捜索願が出されても、警察は一切捜索を行いません。

失踪した家族の捜索願を警察に提出した際に、失踪者から捜索願不受理届が提出されていることを持って、警察が捜査を断ってきた場合には、失踪が借金苦を原因とた者である可能性が大です。

借金苦で絶対に失踪しない方がよい理由について

借金が支払えなくなり、貸し手から連日返済の催促を受けるようになると、行方をくらましたくなる気持ちも分からなくもありません。

しかし、借金苦で失踪しても、問題が解決することはほとんどありません。

逆に、問題が大きくなって、解決がますます困難になるケースの方が多いと言えます。

債権の時効は10年ですので、10年間、行方をくらますことができれば、借金は帳消しになります。

しかし、10年間も債権者に知られないように隠れて暮らすことは容易ではありません。

失踪した先では、住民票を移すことができませんので、住所不定になりますが、住所不定のままでは、働くことも簡単ではありません。

債権の時効が10年で消滅することを債権者もよくわかっていますので、借金を抱えた者が夜逃げをしても、債権が時効で消滅しないように、時効の中断手続きを取ってきます。

よって、仮に10年間隠れ続けたとしても、債権者が時効中断の手続きをとっていれば、時効は消滅しません。

債権が時効で消滅しない場合には、夜逃げした期間についても利息が発生しますから、借金はますます増大し、問題解決が困難になるばかりです。

従って、夜逃げなどをするよりも、自己破産手続きなどによって借金を整理して、ゼロからやり直す方が、はるかに良い選択肢となります。

夜逃げした人の探し方について

夜逃げした人を探す方法には、以下のようなものがあります。

夜逃げした方を確実に見つけ出すには、探偵事務所に依頼するのが一番良いですが、探偵事務所に依頼すると1回の捜索で50万円~70万円の費用がかかると言われています。

よって、以下で述べるような方法で自分で捜索してみて、それでも見つからない場合に、探偵に依頼するようにします。

借金苦を理由とした夜逃げの場合、警察に捜索願を出しても、事件性のない失踪と判断され、警察は積極的に動きません。

  • 引っ越し業者に聞き込みを行う
  • 簡易書留を活用する
  • 携帯電話から住所を聞き出す
  • 勤務先に聞き取りを行う
  • 住民票の開示を求める

引っ越し業者に聞き込みを行う

夜逃げが判明した直後に、引っ越し業者に聞き込みを行えば、夜逃げした者の引っ越し先が判明するケースがあります。

夜逃げの場合、転勤などのために行う引っ越しとは雰囲気が異なるので、引っ越し業者の記憶に残ることが多くなります。

夜逃げがあった直後に、その地域で普通に利用されている引っ越し業者に問い合わせれば、意外と簡単に、夜逃げした者の引っ越し先が判明します。

この方法は、時間との勝負です。

夜逃げの発見から時間がたてばたつほど、夜逃げを手伝った引っ越し業者の担当者の記憶があいまいになっていき、引っ越し先を把握するのが難しくなります。

簡易書留を活用する

夜逃げした者の旧住所に簡易書留を送ると、初めは、あて先不明によって、簡易書留が返ってきます。

これを何度か繰り返すうちに、新住所が記載された簡易書留が返ってきます。

夜逃げした方は、引っ越し先の市町村役場に転居届を出さないことが多いのですが、知人・友人からの便りが引っ越し先にも届くようにと、郵便局には転居届を出すケースがよくあります。

夜逃げした人が郵便局に転居届を出している場合には、繰り返し簡易書留を送っているうちに、郵便局から転居先の情報提供をしてもらえるので、それによって、引っ越し先を把握することができます。

携帯電話から住所を聞き出す

夜逃げをする人のほとんどは、夜逃げをした直後に携帯電話の番号を変えてしまいますが、携帯電話の番号を変える前であれば、夜逃げした人の友人に頼んで携帯電話をかけてもらい、引っ越し先の住所を聞き出すということも可能です。

この方法も時間との勝負です。

夜逃げをした人が携帯電話の番号を変えてしまえば、この方法は活用できません。

夜逃げをして数日が経過すると、ほとんどの場合、携帯電話の番号を変えられてしまいますので、夜逃げが分かったらすぐ、夜逃げした人の友人を見つけて、引っ越し先の聞き出しを頼まなくてはなりません。

勤務先に聞き取りを行う

失踪した方が失踪前に勤めていた会社の同僚などが、失踪者の引っ越し先について何か手がかりを知っているかもしれません。

借金苦から失踪する方は、自分の引っ越し先を隠すのが普通なので、会社の同僚にもそれを隠すのが常ですが、失踪前の会社の同僚と失踪者の会話の内容などから、引っ越し先が推測されることもあります。

失踪者が出た場合、失踪前の勤務先から連絡が来たり、失踪者の家族から連絡を入れるのが普通なので、その際、会社の方に、失踪前の失踪者の会話や動作などについて、聞いておくとよいでしょう。

住民票の開示を求める

借金苦で失踪する者は、債権者に所在を知られなくないため、引っ越し先に住民票を移さないのが普通です。

しかし、失踪者に子供がいるな場合には、子供を転校させるために、住民票を移すことがあります。

失踪者が住民票を引っ越し先に移していれば、引っ越ししたと思われる市区町村の役場で、失踪者の住民票の開示請求を行えば、失踪者の住所を把握することができます。

ただし、この方法は、失踪者が子供を転校させるためなどの理由で引っ越し先に住民票を移していないと利用できません。

現在、親族等一定の物以外は他人の住民票を勝手に取得できません。

債権者は、住民票の開示を求める者に利害関係があることを証明した場合に限り、例外的に、他人の住民票を取得できます。

なので、債権さ借金苦で夜逃げした者の住民票を取得するためには、債権証書などを提示して、住民票を取ろうとする者と利害関係があることを証明する必要があります。

失踪人・家出人をいち早く見つけ出したい方へ

近年、警察に提出された「捜索願」が増加しており、行方不明者は78,668人と発表されています。「捜索願」が出されなかった方の数も含めると、その実数は10万人を超えると言われています。

実は警察に捜索願を届けたとしても、事故や事件性が無い限り積極的には動いてくれません。警察はあくまでも事件捜査をする機関であって、人探し機関ではないのです。しかし「事件になってから動く」では、探したい人の立場からすると手遅れです。

「人探し」は探偵事務所が得意としています。原一探偵事務所では事件になる前に、警察より早く人探し調査を行います。

原一探偵事務所は業界最大手の探偵事務所であり、創業から約40年間、7万件以上の解決実績を持っています。資本、調査員の数・質、相談員の質と共に探偵業界内で長年トップクラスの探偵事務所です。

  • ご相談・お見積りは無料です
  • 24時間・365日対応しています
  • 行方不明になられた方をお探しする間、相談員が親身になって、心のケア、アドバイスにつとめます

▼24時間無料相談ダイヤル
0120-501-897
詳細はこちら無料相談する