市役所では、その管轄地域に本籍のある方の戸籍を管理しています。
戸籍には、戸籍に記載された方の生死や住所など、重要な情報が含まれています。
よって、行方不明者の生死や住所が分からない場合には、まず、市役所に出向いて、戸籍を調べてみるのが、人探しのはじめの手続きになります。
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市役所で人探しはできるのか?
行方不明者が生存しているのかどうか、又は、住民票上の住所が分からないケースがあります。
その場合には、行方不明者の本籍がある区域を管轄する市役所に出向いて、行方不明者の戸籍を取得すれば、死亡届が提出されている場合に限りますが、行方不明者の生死や、その人の住民票上の住所が明らかになります。
人探しのする場合、その人の生死や住所といった基本的な事項が分からない場合には、
まず、行方不明者の本籍を調べて、本籍地を管轄する市役所に出向き、その人の戸籍を取得することが、はじめの手続きとなります。
戸籍にはその人の情報が詰まっている
市役所では、その区域内に本籍がある方の戸籍を管理しています。
戸籍には、その人の
身分変動の履歴が記載されています。
身分変動の履歴とは、出生、結婚、死亡、養子縁組、
離縁、認知などのことを言います。
そういった情報から、人探しの手掛かりが見つかる場合もあります。
行方不明者の生死が分からない場合には、まず、戸籍を取ってみます。
もし、行方不明者が死亡しており、かつ、届出がなされていれば、戸籍に死亡した旨が記載されていますから、行方不明者の死亡が確認できます。
また、戸籍には、戸籍の附票と言って、戸籍に記載された人の住民票上の住所の変動を記載した書面が付属しています。
戸籍の附票には、戸籍に記載された人の現在の住所も記載されていますから、行方不明者の現在の住民票上の住所がわからない時は、市役所で、戸籍の附票を取得すると、行方不明者の住所がわかります。
戸籍情報を請求できる人は限られている
戸籍は、行方不明者に関する情報が詰まっているので、人探しをする場合には、非常に役立ちます。
しかし、戸籍は、個人情報そのものですから、市役所で戸籍を取得できる者には、制限がかけられています。
戸籍を請求できる場合は、以下の3ケースに限定されます。
- 戸籍に記載された本人、配偶者、直系血族
- 第三者請求
- 職務上請求
戸籍に記載された本人、配偶者、直系血族
戸籍に記載された本人は、当然、自分の戸籍を取得できます。
本人の配偶者及び本人の子など、同一戸籍に記載された者も、本人の戸籍を取得できます。
同一戸籍に属しませんが、
本人の孫や、父母、祖父母なども、本人の戸籍を取得できます。
第三者請求
債権者が、自分の貸金を取り立てるために、行方をくらました債務者を探すケースのように、自己の権利を行使しるため、又は、義務を履行するために必要がある場合には、そのことを書面で証明した場合には、家族以外の第三者でも、本人の戸籍を取得することができます。
職務上請求
弁護士、司法書士、税理士、行政書士などが、職務上必要がある場合には、市役所から戸籍を取得することができます。
例えば、司法書士が相続登記の仕事を引き受けた場合、登記申請書に添付する戸籍謄本が必要となりますが、この戸籍謄本は、本人や本人の親族でもない司法書士が、市役所に職務上請求書を提出すれば、手に入れることができます。
近年、警察に提出された「捜索願」が増加しており、行方不明者は78,668人と発表されています。「捜索願」が出されなかった方の数も含めると、その実数は10万人を超えると言われています。
実は警察に捜索願を届けたとしても、事故や事件性が無い限り積極的には動いてくれません。警察はあくまでも事件捜査をする機関であって、人探し機関ではないのです。しかし「事件になってから動く」では、探したい人の立場からすると手遅れです。
「人探し」は探偵事務所が得意としています。原一探偵事務所では事件になる前に、警察より早く人探し調査を行います。

原一探偵事務所は業界最大手の探偵事務所であり、創業から約40年間、7万件以上の解決実績を持っています。資本、調査員の数・質、相談員の質と共に探偵業界内で長年トップクラスの探偵事務所です。
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