人探しの方法

人探しのために住民票を閲覧できるのか?

自分で人探しをする場合に、行方不明者の住所に関する情報は非常に重要なものですので、住民票を取得する方法は、人探しにとって非常に有効な方法となります。

また、行方不明者が住んでいそうな市区町村までは分かるが、正確な住所までは分からないという場合には、住民基本台帳を閲覧すれば、行方不明者の住所を把握することができます。

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住民票からどんなことが分かるのか

行方不明者の住民票を取得すると、住民票の除票が交付される場合があります。

住民票の除票は、住民票に記載された者に対して、転居届や死亡届が提出されている場合に交付されます。

従って、行方不明者の住民票を請求したところ、住民票の除票が交付された場合には、その者は、死亡しているか、他の市区町村へ転居したことになります。

行方不明者の住所は分かるが、生死が分からないといった場合には、住所地の市区町村役場で住民票を請求すれば、生存していれば普通の住民票が、死亡していれば住民票の除票が交付されますが、それで、行方不明者の生死を見分けることができます。

行方不明者が転居している場合にも、住民票の除票が交付されますが、この場合の住民票の除票には、転出先が記載されていますので、その記載から、行方不明者の引っ越し先を把握することができます。

住民票を取得できるもの

住民票を取得することは、人探しの非常に重要な方法の1つですが、誰でも他人の住民票を自由に取得できるというわけではありません。

住所も、個人情報の1つですし、むやみに住所を公開すると、住所を公開されたものが犯罪に巻き込まれたりするので、本人以外で、住所が記載された住民票を請求できる者には、一定の制限が設けられています。

他人の住民票を取得できる者は、以下の4つに該当する者です。

  • 同一世帯で、本人と共に住民票に記載された者
  • 本人又は本人と同一世帯の者が作成した委任状を有する者
  • 本人に法律上の利害関係を有するもの
  • 弁護士、司法書士、行政書士など、職務上の理由で他人の住民票が必要な者

本人に法律上の利害関係を有する者とは、本人の債権者で、本人から債権回収をする必要がある者や、債権保全のために、本人の財産を差し押さえる必要がある者、本人を被告として訴訟を起こそうとしている者等が該当します。

住民票を取得する方法について

人探しのために行方不明者の住民票を取得するためには、まず、行方不明者の住所地を管轄する市区町村役場の窓口に出向いて、住民票の交付請求書に必要事項を記載し、窓口に提出します。

その際、必ず、本人確認をされますので、市区町村役場に出向く際には、運転免許証などの本人確認書面を持参します。

また、行方不明者の配偶者や子、父母など、当然に行方不明者の住民票を請求できるものが請求する場合を除き、他人の住民票を請求できる正当な者であることを証明する書面(住民票を請求する者との利害関係を証明する書面)も必要となります。

住民票の請求には手数料も必要になります。

手数料といっても、200円~300円程度で、大した金額ではないのですが、住民票の交付を無料で受けることができると思って、現金を持たずに市区町村役場へ行くと、出直しになりますので、注意が必要です。

本籍は分かっているが、住所が分からない場合について

行方不明者の本籍は分かっているが、その住所がわからないというケースがあります。

その場合、戸籍の附票を取得すると、行方不明者の住所を把握することができます。

戸籍の附票とは、戸籍に記載された者の住所の移転履歴を証明した書面のことですが、この戸籍の附票の最後に記載された住所が、行方不明者の最新の住所となります。

行方不明者の戸籍の附票は、行方不明者の現在の本籍地を管轄する市区町村の窓口で交付を受けることができます。

取得の方法は、戸籍と全く同じです。

手数料の方は、戸籍より安くて、200円~300円程度となっています。

戸籍の附票も、個人情報ですので、戸籍と同様に、他人のものを取得できる者については、制限が掛けられています。

戸籍の附票を取得できる者は、以下の3つの者に限られます。

  • 戸籍に記載された本人、配偶者、子、孫、父母、祖父母
  • 戸籍に記載された者に法律上の利害関係を有する者
  • 弁護士、司法書士、行政書士など、職務上の理由で請求する者

人探しで住民基本台帳を閲覧する場合について

住民票は、住民票に記載されたものが住民票のある市区町村に居住していることを証明したものですが、これに対して、住民基本台帳とは、役所が管轄地域に住む住民の住民票をまとめたものです。

住民基本台帳を閲覧することによって、調査対象者の氏名、生年月日、性別、住所を把握することができますので、人探しで住民基本台帳を閲覧するケースとは、行方不明者の居住地区までは分かっているが、正確な住所までは分からないという場合です。

住民基本台帳を閲覧する場合には、行方不明者が住んでいると思われる市区町村役場の窓口に出向いて、閲覧の申し込みをしますが、その際、プライバシー保護のための誓約書を書く必要があります。

閲覧方法は、市区町村役場によって異なります。

事前に予約が必要なところもあるので、閲覧をする場合には、事前に市区町村役場の担当課に対して問い合わせておくのがよいでしょう。

閲覧には手数料も発生します。

手数料は数百円程度と大きな金額ではありませんが、現金を持たないで窓口に出向くと、閲覧することができませんので注意が必要です。

悪意のある目的で住民基本台帳を閲覧すると罰金が科せられる

住民基本台帳を閲覧する目的が「生き別れた家族に会いたい」等という正当な理由であれば問題はありませんが、ストーキングや他人への公表などの悪意のある目的で住民基本台帳の閲覧を行なった場合には、住民基本台帳法第50条の規定によって、50万円以下の罰金に処せられる場合があるので注意が必要です。

人探しというと、家族や親戚が行方不明になったので、その人を探したいというケースが多いと思います。

そういった目的で住民基本台帳の閲覧を申し込んだ場合には、法律で罰せれることはないでしょう。

しかし、「初恋の人に会いたい」等という理由の場合には、場合によっては、ストーキング目的と判断されることもあるので、注意が必要です。

従って、このような理由で住民基本台帳の閲覧をすることは、控えた方がよいと思われます。

住民基本台帳は「原則公開」から「原則非公開」に変わる

かつては、住民基本台帳の閲覧は、誰もが自由に行えました。

しかし、平成18年11月の住民基本台帳法の改正によって、住民基本台帳の閲覧の取り扱いが変わり、「原則公開」から「原則非公開」になりました。

人探しの観点からすると、住民基本台帳が自由に閲覧できた方がよいのですが、犯人が住民基本台帳の閲覧等から被害者の住所を割り出して犯罪を起こす事件が頻発したために、住民基本台帳の閲覧が制限されるようになりました。

もっとも、行方不明になった親族を探すなどの正当な理由がある場合には、住民基本台帳の閲覧に制限がかかることはありませんし、悪意ある目的で閲覧したという理由で罰金を科せられることもありません。

なので、普通の人探しが、住民基本台帳法上の閲覧に関する取扱いの変化の影響を受けることはほとんどないと言えるでしょう。

失踪人・家出人をいち早く見つけ出したい方へ

近年、警察に提出された「捜索願」が増加しており、行方不明者は78,668人と発表されています。「捜索願」が出されなかった方の数も含めると、その実数は10万人を超えると言われています。

実は警察に捜索願を届けたとしても、事故や事件性が無い限り積極的には動いてくれません。警察はあくまでも事件捜査をする機関であって、人探し機関ではないのです。しかし「事件になってから動く」では、探したい人の立場からすると手遅れです。

「人探し」は探偵事務所が得意としています。原一探偵事務所では事件になる前に、警察より早く人探し調査を行います。

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